業務案内

業界用語は避け、専門用語や法律用語についても
分かりやすくご説明することを心がけております

こんな時にご相談ください

お隣りさんとの境界がわからない

境界が不明なために近隣の方とトラブルになることがよくあります。境界が不明なためにブロック塀の造り替えができなくて困る場合や、造り替えたのはいいけれど、工事完了後に境界が間違っているなどとしてトラブルになる場合もあります。そのため、境界の確定を行ってからブロック塀を建てることをおすすめします。また、お隣りさんの屋根や木の枝が越境している気がするが境界が不明では、そもそも越境しているかどうかを判断できません。

土地の面積を確定したい、測量してほしい

土地の面積(地積)は、その土地を囲む全てのお隣りさん(道路を含む)の境界線が確定して初めて公に正しい面積といえます。そのためには、測量したうえで法務局(登記所)や市町村役場などにある図面を参考にして立ち会いし、お互いが承諾して登記する必要があります。登記することにより、法務局(登記所)で登記簿謄本(全部事項証明書)や図面(地積測量図)が公開されます。これにより、第三者にも土地の正しい面積や形状がわかるので、固定資産税の払い過ぎなどの問題を解決することができます。

境界標について知りたい

境界標は、現地で境界がどこか把握するための大切な目印です。金属製の矢印が入ったプレートやコンクリートの杭などをご存知でしょうか。プレートや杭は、公に境界が確定した証といってもいいでしょう。境界標について生じる問題には、道路工事などで剥がれてしまうこと、ブロック塀の建て替えなどで埋まってしまうことがあげられますが、これは実際にもよくある問題です。でもご安心ください。一度登記して図面(地積測量図)を法務局(登記所)に備えつければ、そこに記載されている数値(座標)から元の場所に復元できます。境界復元は、土地家屋調査士にお任せください。

建物の表題登記

建物を新築したときは、その建物の種類・構造・床面積などを法務局(登記所)に申請する義務があります。これを建物表題登記といいます。
建売住宅購入時などは、不動産業者が土地家屋調査士に依頼するので、ご自分で依頼する手間が省ける反面、費用面では情報不足により不安な面もあります。
当事務所では、お見積を無料にて積極的に行いますので、費用を比べて不安を解消するためにも、是非一度お見積させてください。

建物滅失登記

建物を取り壊したときには、建物滅失登記を申請します。
この建物滅失登記をしないでおくと、固定資産税が課税されたままになるなどのデメリットを生じる場合がありますので、注意が必要です。
建物の取り壊しを行った場合は、放置せずに、すみやかに登記しましょう。

建物表題変更登記

建物を新築したときや付属の建物(物置など)を建てたとき、一部を取り壊したときなど床面積や用途に変更があった場合も登記が必要です。
増築部分や付属建物を登記せずに放っておくと、誰の所有か曖昧になることや、一部を取り壊したにも関わらず、固定資産税を従来のまま課税されるなどのデメリットを生じる場合がありますので、注意が必要です。